【八尾市】またもや新型コロナウイルスに便乗した犯罪が……注文した覚えのない商品の送り付けには注意!
国から全世帯に2枚ずつ布マスクが配布されることになりました。
これに便乗した犯罪が発生しているとのことです。
政府の布マスク配布に便乗して一方的にマスクを送りつけ、代金の支払いを求める「送りつけ商法」。
未だになかなか手に入らないマスクだかこそ、たとえ身に覚えのない業者から送られてきたものであっても、代金が高かったとしても、せっかく手に入ったのだからと支払ってしまうケースも多いと聞きます。
身に覚えのないものはまずは受け取り拒否。
家族にも確認したいなど、その場で判断しかねる場合は保留、とすれば不在扱いで持ち帰りになります。もし家族に確認して実際誰かが購入した者であれば、再配達を依頼します。
もしも受け取って開封してしまった場合は、絶対にそのマスクを使ったり捨てたりせず、そのままの状態で保管し、14日間、じっと待つこと。
特定商取引法により、14日間、その商品の購入を承諾せず、送りつけた業者による引き取りもなければ、それだけで業者側は返還を請求できなくなる決まりがあるからです。
同時に、最寄りの消費生活センターと警察の相談窓口に電話などで業者名などを伝え、相談しておくのも忘れずに!
カリヌーン
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